AGREEMENT約款

約款

and U キャリアカウンセリングサービス約款

本約款は、and U所属国家資格キャリアコンサルタント(以下「カウンセラー」という。)とカウンセリングを受ける方(以下「クライエント」という。)との間のキャリアカウンセリングの提供に関わる全ての関係に適用されます。本約款のすべての事項に同意の上で、カウンセリングを受けてください。

第1条(キャリアカウンセリングの料金)

1.クライエントは、[キャリアカウンセリングの料金一覧表](以下「料金表」という。)に規定のキャリアカウンセリング料金を支払うものとする。対面カウンセリングにおける料金の支払いは、当日、現金にて行うものとし、メールカウンセリングまたはオンラインカウンセリングにおける支払いは、原則として、カウンセラーの指定する期日までにオンラインショップにより行うものとする。

2.カウンセラーは、カウンセリング料金を変更する場合には、変更を行う前月末もしくはカウンセリング予定日一週間前までにクライエントに通知するものとする。

3.Skypeなどの通信カウンセリング実施の際は、クライエントがカウンセラーの指定した通信環境に連絡するものとする。なお、カウンセリングに関して発生する電話料金、通信費などはクライエントの負担とする。

第2条(セッション時間の決定及び変更)

1.カウンセリングの日時は、原則として、カウンセラーとクライエントの合意の下に実施日の2日前までに決定するものとする。メールカウンセリングはスタート月の5日前までに決定するものとする。

2.クライエントの都合により、カウンセリング時間を変更する場合には、セッションの48時間前までにカウンセラーにその旨を通知するものとする。クライエントの通知がカウンセリングの24時間前までにカウンセラーに到着しない場合、一切の変更ができない可能性がある。

3.セッション開始予定時刻から10分経過してもクライエントからの連絡がない場合、カウンセラーは、当該カウンセリングセッションがキャンセルされたものとみなすことが出来るものとする。

4.本条第2項及び前項に該当し、カウンセリングが行われなかった場合、当該カウンセリングに関するカウンセリング料金はクライエントの負担とする。すでに支払われたカウンセリング料金については返還されない。

5.カウンセラーの都合により、カウンセリング時間を変更する必要が生じた場合には、カウンセラーはクライエントに対して、その旨を前日までに通知し、代替日時について協議するものとする。

6.メールカウンセリングのクライエントからの返信は1週間以内とする。それ以上遅れる場合は、カウンセラーに事前に連絡するものとする。

第3条(申込情報の変更)

1.クライエントは、申込書記載の情報に変更が生じた場合には、速やかに変更の内容をカウンセラーに通知するものとする。

第4条(守秘義務)

1.カウンセラー及びクライエントは、申込書記載情報及びカウンセリングを通じて知り得た情報を厳重に保護し、相手方の了承無く第三者に開示しないものとする。

2.カウンセラーが資格取得等を目的としてカウンセリングを通じて知り得た情報を第三者に提供する必要が生じた場合には、クライエントに利用目的及び提供先を説明したうえで、クライエントの了承を得て、第三者に提供できるものとする。

第5条(本約款の変更)

1.カウンセラーは、本約款を必要に応じて変更、追加、削除できる。その際、変更内容についてクライエントに事前に通知するものとする。

2.本約款に変更がなされたことが通知された後に、クライエントがカウンセリングの提供を継続して受けた場合には、本約款の変更に同意したものとみなされる。

第6条(有効期限)

1.本約款の有効期間はカウンセリング開始から3か月とする。3か月を経過した後に、カウンセラー及びクライエントのいずれからも異議の無い場合には、同様の約款が自動的に更新されるものとする。

第7条(カウンセリングの中止)

1.継続カウンセリングにおいて、クライエントがカウンセリングの提供を受けることをやめる場合には、最終カウンセリング予定日の14日前までにカウンセラーに書面または電子メールにより通知するものとする。ただし、単回のカウンセリングに関してはこの限りではない。

2.以下の場合には、カウンセラーの判断により、カウンセリングを中止することができる。

(1)クライエントがカウンセリング料金の支払いを怠ったとき
(2)クライエントが第4条(守秘義務)に違反したとき
(3)カウンセリング時間の過度の変更、無断キャンセルなどが重なったとき
(4)その他、カウンセラーとクライエントとの信頼関係が維持できないと判断されるとき
(5)キャリアカウンセリングの範囲を超える相談がなされたとき

第8条(損害賠償)

1.カウンセリングによってクライエントに何らかの損害が生じた場合でも、カウンセラーは一切の責任を負わないものとする。ただし、その損害がカウンセラーの故意または重過失によるものである場合はこの限りではない。

以上、すべての事項に同意した上でお申し込みのうえ、カウンセリングサービス契約の成立とする。

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